手続きには二通りの方法があります
最終的には永久抹消の手続きを進めることになるのですが、
一時抹消を経てからの場合と解体後を経てからの場合の二通りあります。
それぞれ必要な書類から手続きの流れなど異なるポイントを押えておきましょう。
ちなみに一時抹消後の手続きの方が税金の面でお得になります。
一時抹消
一時抹消の長所・短所は以下のとおりです。
メリット
- 税金の課税を止めることができる
デメリット
- 陸運支局に最低2回は足を運ぶ必要がある
解体後
解体後の長所・短所は以下のとおりです。
メリット
- 陸運支局へ向かうのは1回ですむ
デメリット
- 税金の期限が迫っている場合でも課税をとめることができない
手続きの流れ
大まかな手続きの流れは以下のとおりです。
一時抹消の手続きの後、永久抹消をする場合
| 必要書類を用意し最寄の陸運支局へ |
|---|
| 「第3号様式の2」を購入し必要事項を記入 |
| ナンバープレート返却し「手数料納付書」を取得 |
| 「手数料納付書」に必要事項を記入し、350円の印紙を貼る |
| 陸運支局の登録窓口へ書類を提出し一時抹消証(※1)を取得 |
| 県税事務所窓口へ(自動車税の還付がある場合のみ) ※2 自賠責の解除申請(加入している各保険会社で手続き) |
| 解体業者にて解体。解体証明書を取得 |
| 一時抹消証と解体証明書を持って再度、陸運支局へ |
| 「第3号様式の3」を購入し必要事項を記入の上、窓口へ提出 |
| 申請完了 |
※1 軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書
※2 軽自動車の場合、自動車税の還付はありません。
解体後に永久抹消の手続きをする場合
| 解体業者にて解体。解体証明書を取得 |
|---|
| 必要書類を用意し最寄の陸運支局へ |
| ナンバープレート返却し「手数料納付書」を取得 |
| 「手数料納付書」に必要事項を記入し、350円の印紙を貼る |
| 「第3号様式の3」を購入し必要事項を記入の上、窓口へ提出 |
| 申請完了 |
| 県税事務所窓口へ(自動車税の還付がある場合のみ) ※1 自賠責の解除申請(加入している各保険会社で手続き) |
※1 軽自動車の場合、自動車税の還付はありません。
